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  1. 佐倉市議会 2004-06-23
    平成16年 6月定例会−06月23日-06号


    取得元: 佐倉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-18
    平成16年 6月定例会−06月23日-06号平成16年 6月定例会               平成16年6月佐倉市議会定例会会議録 〇議事日程(第6号)     平成16年6月23日(水曜日)午後1時開議  日程第1 議案の上程、発議案第1号、提案理由の説明、質疑、委員会付託  日程第2 議案第1号から議案第17号まで、発議案第1号、陳情第13号から陳情第19号まで、委員長報告及び少数意見者の報告、質疑、討論、採決  日程第3 閉会中の継続審査案件について、陳情第7号、陳情第11号、委員長報告、質疑、討論、採決  日程第4 議案の上程、発議案第2号から発議案第7号まで、提案理由の説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決  日程第5 印旛利根川水防事務組合議会議員選挙  日程第6 議員派遣の件   ─────────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   1.諸般の報告   2.議案の上程     発議案第1号   3.提案理由の説明
      4.質  疑   5.委員会付託   6.議案第1号から議案第17号まで、発議案第1号、陳情第13号から陳情第19号まで、委員長報告及び少数意見者の報告、議案第9号に対する修正動議の提出、質疑、討論、採決   7.閉会中の継続審査案件について、陳情第7号、陳情第11号、委員長報告、質疑、討論、採決   8.日程の追加・上程     発議案第2号から発議案第8号まで   9.提案理由の説明  10.質  疑  11.委員会付託省略  12.討  論  13.採  決  14.印旛利根川水防事務組合議会議員選挙  15.議員派遣の件  16.閉  会 〇出席議員(29名)     議 長   中村克几君     副議長   檀谷正彦君      1番   入江晶子君      2番   工藤啓子君      3番   道端園枝君      4番   岡村芳樹君      5番   兒玉正直君      6番   櫻井道明君      7番   川名部 実君     8番   小林右治君      9番   山口文明君     10番   宮部恵子君     11番   藤崎良次君     12番   神田徳光君     13番   森野 正君     14番   櫻井康夫君     15番   押尾豊幸君     17番   中村孝治君     18番   清宮 誠君     19番   桐生政広君     20番   臼井尚夫君     21番   戸村庄治君     22番   勝田治子君     23番   冨塚忠雄君     24番   吉井大亮君     25番   長谷川 稔君     26番   倉田彰夫君     28番   木原義春君     29番   望月清義君   ─────────────────────────────────────────── 〇欠席議員(1名)     27番   寺田一彦君   ─────────────────────────────────────────── 〇議会事務局出席職員氏名   事務局長    中嶋 勉    次長      田中 稔   ─────────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者の職氏名   市長      渡貫博孝君   助役      田山成一君   収入役     大川靖男君   企画政策部長  木内 直君   総務部長    渡辺 聰君   税務部長    中村正博君   市民部長    岡本美典君   福祉部長    河野尋幸君   経済環境部長  渡辺義本君   土木部長    安本秀明君   都市部長    大木紀男君   契約検査室長  松尾多朗君   志津霊園対策室長山田敏夫君   教育長     高宮良一君   水道事業管理者 萩原盛夫君   ─────────────────────────────────────────── 〇連絡員   政策調整課長  小出一郎君   行政管理課長  浪川健司君   市民税課長   石渡光一君   市民課長    倉橋廣司君   社会福祉課長  川島年雄君   農政課長    田中和仁君   土木課長    藤崎和紀君   まちづくり計画課長                           宮崎友一君   教育次長    新谷俊文君   水道部長    清宮美智子君   ─────────────────────────────────────────── △開議の宣告  午後1時07分開議 ○議長(中村克几君) ただいまの出席議員は29人で、議員定数の半数以上に達しております。したがって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(中村克几君) 日程に先立ち、諸般の報告を行います。  地方自治法第180条第2項の規定に基づく専決処分については、市長より報告がありました。お手元に配付の印刷物によりご了承願います。   ─────────────────────────────────────────── △議案の上程 ○議長(中村克几君) 日程第1、議案の上程を行います。  説明に当たり、資料配付の申し出がありましたので、ご了承願います。   ─────────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(中村克几君) 発議案第1号について提案理由の説明を求めます。  藤崎良次君。                 〔11番 藤崎良次君登壇〕 ◆11番(藤崎良次君) 議席11番、藤崎良次です。議員発議として、条例の改正案を提案いたしましたので、これについての提案理由の説明を行います。先ほど議長からもお話がありましたように、お手元に提案理由書を配付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  それでは、佐倉市環境保全条例の一部を改正する条例の提案理由を説明させていただきます。  まず、この佐倉市環境保全条例の改正の要旨ですが、この環境保全条例の一部を改正して、佐倉市の立入検査の範囲を拡大して、産業廃棄物などの不法投棄を防ごうとするものです。  それでは、具体的に佐倉市環境保全条例の内容と今回の改正部分についてお話をいたします。佐倉市環境保全条例は次のような内容であり、改正部分は第65条第1項の括弧内を削除し、下線部分を追加するものです。括弧内といいますのは、下の方に65条が書いてありますのでここの括弧の部分です。下線部分といいますのは、同じく下線部分です。具体的には「飛散させる」というところを削除して、「飛散させ、又は浸透させる」、そういうふうに改正するものです。  ちょっと長くになりますが、全体的な構成も非常に重要ですので、具体的に説明をさせていただきます。まず、佐倉市環境保全条例の目的ですが、これは第1条にあります。この条例は、佐倉市基本条例の理念にのっとって、生活環境の保全等に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策を定めてこれを推進し、及び公害の防止のための規制その他の措置を講ずることにより、生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保及び増進に寄与することを目的とする。今回の改正も、むろんこの目的の趣旨に沿っております。  そして、現在日本の産業廃棄物の不法投棄は1,000万トンを超えて、千葉県はその3分の1を超えている390万トン程度になっています。佐倉市の不法投棄も2万トンを超えています。そして、これまで議会でもいろんな場において、この不法投棄問題をどうするかというのは議論がされておりました。しかしながら、佐倉市が具体的にこの不法投棄などを防ぐための権限を持っていないということが大きなウイークポイントになっていました。このウイークポイントはなぜ生じるかというと、そういうことを条例で定めていないからです。そして、今回このウイークポイントをなくすために、条例できちっと定めて立入検査を佐倉市が行えるようにしよう、そういうものです。  そして、第4条に、市は生活環境の保全のために必要な規制の措置を講ずるものとすると、こういうことです。第12条で、市は生活環境の状況を把握し、及び生活環境の保全等に関する施策を適正に実施するために、監視及び測定の体制を整備し、必要な調査等を実施するものとする、こういうことです。いわゆる立入検査をすれば、それがどういうものが積まれているか、またどういうものが浸透しているかとか、そういう調査をできます。この具体的なデータをもって、例えばそれが仮に千葉県の規制の範囲内のものであれば、千葉県にこれこれこういう事情でこういうデータが出ているので、しっかり規制をしなさいと、直ちに規制をしてくださいということを言うことができるわけです。  また、改善等の要請に関して、これは62条に書いてあるんですが、市長はこの条例に定めのあるもののほか、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等、これは以下の部分ではばい煙等と言うというふうにこの部分を言っております。これを発生し、排出し、飛散させ、または浸透させていることにより、ここの62条には浸透させていることによりというのが入っているのです。こういうことをしている場合には、人の健康もしくは生活環境にかかわる被害が生じ、または生じるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させたものに対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができると。改善等の要請です。ですから、坂戸のチップ火災がありましたが、あれに対してもこの改善等の要請ができたわけです。なんとなれば、騒音や振動を発生させていませんけれども、最後の浸透させている。例えば雨がふって、雨水が流れて、それで産廃によって汚れた水が地面の方に浸透しているわけです。そういうのは容易に判断ができますので、改善命令、改善等の要請はできたわけです。  次に、立入検査に関しては、65条に定められています。市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員にばい煙等を発生し、排出し、ここのところが変わってくるわけですが、排出しの次に飛散させ、又は浸透させる工場等に立ち入り、帳簿類、ばい煙等を発生し、排出し、飛散させ、または浸透させる施設その他の物件を検査させることができる。つまり工場などや施設などについて、またその他の物件を検査させることができる。市の職員の人に検査させることができるわけです。この前項の規定により、立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。無論これは必要です。また、次の第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪の捜査のために認められたものと解釈してはならない、これも当然だと思います。以上の点がその今回の改正にかかわる佐倉市環境保全条例の主な部分です。  この改正によったら、どんな効果が得られるか。3点目です。改正による効果。1、佐倉市の現状の産廃不法投棄対策、先ほども出ましたが、千葉県の産廃不法投棄残存量は全国一であり、全国で1,096万トンありますが、そのうちの388万トンも千葉県が占めています。驚くべきことに、全国総量の3分の1を超えています。第2位の福井県は90数万トン、こういうような状態です。佐倉市においてもその被害は多く、これまで坂戸のチップ火災などの大災害も発生しています。産廃の不法投棄を防ぐためには、佐倉市でも監視パトロールなどを行って、実際に力を入れてきています。しかし、佐倉市には立入検査権限がなく、不法投棄を防ぐためには唯一千葉県が頼りであり、なかなか迅速な対策を立てられない状態でした。職員の方も立入調査の権限がないので、なかなか実際に不法投棄などのようなことがされているところに入って調べようとしても、任意の調べに対して協力してくださいということは言えますが、それ以上になると、あなたたちは何の権限があってここに来ているのだということで、帰りなさいと言われて、十分な検査ができない、こういうような状態でした。  (2)で、そこで環境保全条例立入検査権限を拡充し、迅速な立入検査を佐倉市自身で行えるようにするものです。今回の改正によって、佐倉市自身で立入検査を行えるようにするものです。この立入検査を拒めば、先ほどの環境保全条例の中にあるのですが、10万円以下の罰金になります。  (3)として、具体的には立入検査要件にばい煙等を発生し、排出し、または飛散させに、先ほども言いましたように、浸透させるを加え、野積みにされたものに雨水がかかり汚水が浸透する場合には、立入検査を行えるようにするものです。  (4)として、検査結果により、佐倉市は第62条の改善等の要請を行うことも無論できます。さらに、千葉県に対して厳しい規制を求めることができます。何よりもこれまで立入権限を有していなかったが、これが条例化されることによって立入検査権限を有することになり、産廃の不法投棄を防ぐことができるわけです。  次に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、そして千葉県環境保全条例との関係について述べます。これまで担当部門の方は、こういう条例がほしいとは思っていたようですが、しかしながら、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、俗に廃掃法と言われていますが、この中には産業廃棄物は千葉県知事に許認可権がある。一般廃棄物は市町村に許認可権があるということでもって、産廃の分野に関して佐倉市としては立ち入れないと、こういうようなことを述べていました。そのために、産廃に関係するものに対して条例などもつくることができない、そのために佐倉市は調査の権限などがいつまでたってもできない。そのために十分な調査はできない。そして、後手後手になってしまう。それで、行えることは、遠巻きに見ていて、これはおかしいと思ったらば、千葉県に対してその実際の立入調査などの要請をしていると、こういうのが実態です。  具体的に、廃掃法との関係ですが、この法律では、第19条に立入検査を定めています。知事または市町村がその職員に対して検査をさせることができるとしています。一般には、許認可権は産業廃棄物が都道府県知事、一般廃棄物は市町村となっています。しかし、地方自治体には条例制定権という確かなものがあります。市町村長が産業廃棄物に対して立入検査を行うようにしても違法とはなりません。このことは、総務省または環境省にも確認をしています。  次に、千葉県環境保全条例との関係です。この千葉県環境保全条例の第54条に立入検査が定められています。知事は、許可施設その他の物件を立入検査させることができるとなっています。これについては、千葉県と佐倉市は地方自治体として対等なわけです。そのために、千葉県の条例にあるから佐倉市で条例を定めて立入検査をすることはできないということにはなりません。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、そしてこの千葉県環境保全条例、どちらも立入調査に関しては独占的にあるものができる、もしくは排他的にあるものができるというふうにはなっていません。その定めとしては、無論立入調査はできるのですが、他の人が立入調査をしても、それはそれで別に構わないと、こういうような法律の構成です。これまで産業廃棄物については、その立入検査なども独占的に千葉県の権限であり、佐倉市は立入検査の条例を定めることができないと言われてきました。しかし、十分に検討してみると、佐倉市が条例を制定して、産業廃棄物の立入検査を行っても問題ないことが判明しました。佐倉市としては、早急に立入検査権限を条例で定め、産業廃棄物などの不法投棄を防ぐべきであります。  また、この(4)として、地方自治体の条例制定権、その基本について触れておきました。憲法92条において、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める。いわゆる地方自治が憲法によって成文化されています。これがほとんどの国でこのように憲法で成文化されているかというと、そうではありません。むしろ少ない方で、日本の場合は進んでいる状態です。地方自治は、このように憲法で保障されています。憲法94条においては、法律の範囲内で条例を制定することができるとなっています。自治体の条例制定権は憲法で定められ、法律に反しない限り有効となっています。このことに対する最高裁の判例もありますが、いわゆる法律に。何ですか。                〔「関係がない」と呼ぶ者あり〕 ◆11番(藤崎良次君) なかなか体系として大きなもので、十分にご説明したいと思って、今お話をしている状態です。  自治体の条例制定権は憲法で定められ、法律に反しない限り有効となっています。要するに、法律に定めていないことに関しては、上乗せ条例などについて、特に横出しですが、これは多くの分野で、福祉などの分野で、また環境の分野で制定されているのはご存じのとおりです。このために、条例を定める権利は各自治体固有の権利として極めて強いものです。この際、ぜひ条例で定めるべきであります。そして、佐倉市内の環境を保全する佐倉市の責務を十分に果たしていくべきと、このように思います。  以上、提案理由を述べさせていただきました。よろしくご審議のほどお願いいたします。ありがとうございました。   ─────────────────────────────────────────── △質疑 ○議長(中村克几君) これより質疑を行います。────質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。   ───────────────────────────────────────────
    △委員会付託 ○議長(中村克几君) ただいま議題となっております発議案第1号については、経済環境常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。          午後1時23分休憩   ───────────────────────────────────────────          午後2時21分再開 ○議長(中村克几君) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △委員長報告 ○議長(中村克几君) 日程第2、議案第1号から議案第17号まで、発議案第1号、陳情第13号から陳情第19号までの25件を一括議題といたします。  付託議案に関し、各常任委員長及び少数意見者の報告を求めます。  総務常任委員長、桐生政広君。               〔総務常任委員長 桐生政広君登壇〕 ◎総務常任委員長(桐生政広君) 議席19番、総務常任委員長の桐生政広でございます。  当委員会に付託されました案件14件につきまして、去る6月18日午前9時30分から、第4委員会室において、委員全員出席のもと、関係部課長の出席を求め、慎重に審査いたしました。 以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第1号 専決処分の承認を求めることについてですが、これは平成15年度佐倉市一般会計補正予算でありまして、歳入歳出それぞれ5,560万4,000円の追加補正を行うものであります。 内容といたしましては、老人保健特別会計への繰出金でありまして、財源につきましては基金繰入金を計上しております。採決の結果、全員賛成をもって承認すべきものと決しました。  議案第2号 専決処分の承認を求めることについてですが、これは平成15年度佐倉市老人保健特別会計補正予算でありまして、3月末の数値の確定に伴い、歳入予算のうち支払基金交付金5,560万4,000円を減額し、同額を一般会計繰入金の増として組みかえたものであります。採決の結果、全員賛成をもって承認すべきものと決しました。  議案第3号 専決処分の承認を求めることについてですが、これは地方税法の改正に伴う佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定でありまして、主な改正内容は、個人市民税における非課税限度額の引き下げ、均等割税率の引き上げ、老年者控除の廃止、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の創設、土地等長期譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除100万円の廃止並びに土地等譲渡所得及び非上場株式等譲渡所得に係る税率の引き下げであります。採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと決しました。  議案第4号 専決処分の承認を求めることについてですが、これは佐倉市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定でありまして、地方税法の改正に伴い、同法からの引用条項に係る条文を整備するものです。採決の結果、全員賛成をもって承認すべきものと決しました。  議案第5号 専決処分の承認を求めることについてですが、これは佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定でありまして、地方税法の改正に伴い、土地等長期譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除100万円を廃止し、国民健康保険税の課税の特例に係る条文を整備するものであります。採決の結果、全員賛成をもって承認すべきものと決しました。  議案第6号 平成16年度佐倉市一般会計補正予算のうち、第1条第1表歳入全般について申し上げます。  今回の補正予算につきましては、6,360万7,000円の追加補正でありまして、歳入の主なものといたしましては、特定財源として勝田台・長熊線基金繰入金を一般財源として前年度繰越金を計上しております。歳出の主なものといたしましては、八幡台地先安全対策事業、勝田台・長熊線整備事業及び太田・高岡線道路改良事業に係る費用であります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第7号は、佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありまして、年度途中で自転車駐車場の利用を中止した方へ手数料還付する要件として、利用許可期間の残余月数を4カ月以上としておりましたが、これを1カ月以上に改め、利用者の利便を図ろうとするものであります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第17号 平成16年度佐倉市一般会計補正予算のうち、第1条第1表歳入全般について申し上げます。  追加提案となりました今回の補正予算につきましては、3,100万円の追加補正でありまして、これに既定予算及び議案第6号の補正予算を合わせますと、予算総額は440億6,360万7,000円となります。歳入予算の内容といたしましては、前年度繰越金を計上しております。歳出の内容といたしましては、市民体育館施設整備に係る費用であります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  陳情第13号は、自衛隊のイラク派兵を直ちに中止し、派兵計画の撤回を求める陳情書についてでございます。これは、自衛隊のイラク派兵は米英の無法なイラク戦争を正当化し、軍事占領を追認するものであり、復興支援を求める国際社会の声にも背を向けるものであるため、憲法を蹂躙する自治体のイラク派兵は直ちに中止すべきものであるというものです。採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  陳情第14号は、中央防災会議浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書に関する陳情についてでございます。これは、内閣府に設置され、内閣総理大臣を会長とする中央防災会議には、東海地震に関する専門調査会があり、東海地震の警戒宣言が発せられた際の対応措置が決められている。しかし、この中には浜岡原発損傷による検討は何一つなく、最も重大かつ深刻なことが抜け落ちているので、内閣総理大臣及び防災担当大臣に対して意見書を提出していただきたいというものです。採決の結果、賛成多数をもって継続審査とすべきものと決しました。  陳情第16号は、市議会だよりに各会派・各議員のそれぞれの議決結果掲載を求める陳情書についてでございます。これは、佐倉市議会は市議会だよりを発行しているが、各会派、各議員のそれぞれの議決結果を掲載していない。市民にとって、市議会の内容を知る上で極めて重要なので掲載を求めるというものです。採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  陳情第17号は、佐倉市職員の退職時特別昇給廃止を求める陳情書についてであります。これは、佐倉市職員には退職時の特別昇給があるが、財政難でもあり、これを廃止するために条例の改正を求めるというものです。採決の結果、賛成なしをもって不採択とすべきものと決しました。  陳情第18号は、佐倉市特別職給与の調整手当等の公表を求める陳情書についてであります。これは、佐倉市はこうほう佐倉で佐倉市職員の給与等の実態を広報しているが、特別職の調整手当及び期末手当の加算措置、一般職の調整手当平均支給年額には期末手当等に占める調整手当相当分が含まれていないため、これらを含めて早急に公表することを求めるというものです。採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  陳情第19号は、佐倉市管理職手当を条例で具体的に定めることを求める陳情書についてであります。これは、佐倉市管理職の管理職手当は規則で定められており、支給の内容等について議会の議決が必要となる条例で定めることを求めるというものです。採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  なお、審査の過程において、当委員会としての要望が出されておりますので申し添えます。  公務員給与等の見直しについては、公務員の労働基本権や自治体職員の勤務条件に深くかかわることであり、労使間での交渉事項ではありますが、義務的経費の中心を占める人件費総額の抑制は緊急の課題であります。職員人件費については、昨今の県内の社会経済情勢に加えて、佐倉市の厳しい財政状況等を十分勘案の上、適正な対応を強く望みます。  以上、当委員会に付託されました案件について審査の概要と結果を申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。 ○議長(中村克几君) 次に、少数意見者の報告を求めます。  工藤啓子さん。               〔2番 工藤啓子君登壇〕(拍手) ◆2番(工藤啓子君) 議席2番、工藤啓子です。平成16年6月18日開会の総務委員会において留保した少数意見を佐倉市議会会議規則第97条の規定により報告いたします。なお、提出者は私工藤啓子、そして賛成いただいた委員は総務常任委員の兒玉正直委員です。  議案番号及び件名です。議案第3号、専決処分の承認を求めることについての処分事項、佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例です。  意見の要旨を申し上げます。議案第3号は、地方税法の改正に伴い、佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正するものであるが、老年者控除の廃止、個人住民税の均等割の引き上げ、同一生計の妻に対する非課税措置の廃止が盛り込まれ、特に低所得者や高齢者への負担が重くなり、その一方で土地や株を有する層への税制の優遇を図るという内容です。税制改革が低所得者や高齢者など弱者へしわ寄せされていくことで、国内の貧富の格差がますます拡大し、結果、社会不安や一層の内需の冷え込みを助長する可能性が高いことから、議案第3号の条例の改正はやめるべきものと判断いたしました。委員会において少数否決となりましたが、佐倉市議会会議規則第97条に基づいて少数意見を報告いたします。  以上です。 ○議長(中村克几君) 文教福祉常任委員長、押尾豊幸君。              〔文教福祉常任委員長 押尾豊幸君登壇〕 ◎文教福祉常任委員長(押尾豊幸君) 議席15番、文教福祉常任委員長の押尾豊幸でございます。  当委員会に付託されました案件4件につきまして、去る6月18日午後1時30分より、第3委員会室において、委員全員出席のもと、教育長を始め関係部課長の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。  以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  初めに、議案第8号 学校職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例制定について申し上げます。教育公務員特例法の改正に伴い、同法からの引用条項に係る条例の条文整備を一括して行うものであります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第9号は、佐倉市ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の一部を改正する条例制定についてでありまして、受給権者の所得により支給の制限を設けるとともに、手当の額を引き下げようとするものであります。採決の結果、可否同数でありましたので、委員会条例第17条の規定により可決すべきものと決しました。  議案第10号は、佐倉市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例制定についてでありまして、千葉県の出先機関の再編整備により、佐倉保健所の名称が印旛保健所に変更されたことに伴い、佐倉市予防接種健康被害調査委員会の構成員であります佐倉保健所長を印旛保健所長に改正するものであります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第17号、平成16年度佐倉市一般会計補正予算のうち、第1条第1表歳出全般について申し上げます。追加提案となりました今回の補正予算につきましては、3,100万円の追加補正を行おうとするものであります。  その内容といたしましては、市民体育館施設改修工事に係る追加費用であります。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果についてご報告申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。 ○議長(中村克几君) 次に、少数意見者の報告を求めます。  藤崎良次君。               〔11番 藤崎良次君登壇〕(拍手) ◆11番(藤崎良次君) 議席11番、藤崎良次です。去る6月18日に開会されました文教福祉常任委員会、この中の議案について、佐倉市議会会議規則第97条に基づき、次のとおり少数意見の報告を行います。  まず、議案第9号です。これは、佐倉市ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の一部を改正する条例です。  この条例改正案は、次のような内容です。まず、ねたきり身体障害者等の前年の所得制限をつけまして、ある所得以上であれば手当を支給しない、こういうものです。また、ねたきり身体障害者等の配偶者または扶養義務者がある所得以上であれば、この手当を支給しないと、こういうものです。その所得制限の内容ですが、例えば本人の場合は、扶養親族等が一人もいなかったときは所得が360万4,000円、また扶養親族が5人いた場合は550万4,000円、こういう状態です。また、福祉手当の金額そのものですが、これは今現在月額1万3,500円なのですけれども、これは8,650円に減額すると、こういう内容です。この福祉手当減額の背景は、千葉県の補助と、この福祉手当は千葉県の負担金と佐倉市の負担金で構成されておりますが、千葉県がこの金額の支出を削減するということで、佐倉市もつき合って削減しようと、こういう内容です。佐倉市は、当初予算で今年度分の1年の予算を立てておりますが、千葉県が8月1日から減額するというから、では佐倉市もそれにおつき合いして減額しようと、こういう内容です。これに対して、佐倉市は当初予算で予算立てをしているので、佐倉市分は少なくとも減額する必要がないだろうという意見を申し上げました。  また、所得制限については、この身体障害者等の方本人にこれを支給するというのが本来の目的であるとも思いますし、それの方が今後の自立のためにより有益であるというふうに考えて、所得制限については廃止する、設けない、これがよいというふうに考えました。また、扶養義務者等の所得が多くても、その所得制限を設けない。こういうふうにすべきであるというふうに意見を言いました。  佐倉市は、他の自治体と同様に非常な財政難であります。経常収支比率は千葉県で2番目に悪いというふうに報告もされております。しかし、財政難であっても佐倉市の財政難対策は不十分であると、このように考えております。このようにまだまだ財政難対策をやるべきときに十分に行われていない、そのような状態でありながら、福祉手当を減額したい、こういう議案でした。これに対しては、そういうふうな早急な福祉手当の減額をすべきでないと、こういう意見です。  それともう一つ、議案第17号、これは平成16年度の佐倉市一般会計補正予算です。この議案の内容ですが、佐倉市の市民体育館の床の工事を全面、全部改修したいと、こういうことで3,100万円の補正予算を提案しております。担当の課に委員会の中でよく聞きますと、例えば床がでこぼこしていると、ではでこぼこの値はどの程度で、その許容値はどうなのだというと、いや、それは調べていません、こういう内容です。また、体育館が老朽化しているということですが、25年もたって老朽化しているということで、では具体的にどの部分が老朽化しているのかという、そういう科学的な調べというか、まとめをしているかどうか尋ねたところ、それがどうもしていないと、こういうことです。それから、全部一遍に改修するのではなくて、悪い部分についてはそれを手入れをして、それで使えるようにするというふうにしたらば、お金は幾らかかるのかということについても、そのような計算はしていないと、こういうことでした。それゆえ、この提案に対してはもう一度調査をし直して、再提案してほしいと、こういうふうな意見を申し上げました。  佐倉市は、先ほども言いましたように非常な財政難にありますので、予算の提案に関しては十分に調査をして、コストに関しては最低のコストで最大の効果を上げるように、そういうふうに提案してほしいというふうに思います。  以上で少数意見の報告を終わります。 ○議長(中村克几君) 経済環境常任委員長、森野正君。              〔経済環境常任委員長 森野 正君登壇〕 ◎経済環境常任委員長(森野正君) 議席13番、経済環境常任委員長の森野正でございます。  当委員会に付託されました案件3件につきまして、去る6月21日と本日の2日間にわたり、第2委員会室において、関係部課長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。  以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第11号 佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。これは、効率的な産業廃棄物処理を確保するための制度の合理化を講ずることなどを主な内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部が改正されたため、条例の一部を改正しようとするものであります。採決の結果、全員賛成をもって原案可決すべきものと決しました。  次に、陳情第15号について申し上げます。陳情第15号は、佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例の改正を求める陳情書であり、主な内容は、快適な生活環境に支障となる迷惑行為を防止するために条例の改正を求めるというものであります。採決の結果、賛成者はおりませんでした。  続いて、発議案第1号について申し上げます。発議案第1号は、佐倉市環境保全条例の一部を改正する条例であり、条例の一部を改正しようとするものであります。採決の結果、賛成少数をもって否決すべきものと決しました。  以上、当委員会に付託されました案件3件について、審査の概要と結果についてご報告申し上げました。  なお、審査の過程において、浸透させるという文言が他の法令、条例等と抵触する、あるいは競合する部分について、環境保全条例の趣旨にのっとり今後積極的に研究を進めていくようにとの意見が出されましたので、申し添えます。  何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。 ○議長(中村克几君) 建設常任委員長、冨塚忠雄君。               〔建設常任委員長 冨塚忠雄君登壇〕 ◎建設常任委員長(冨塚忠雄君) 議席23番、建設常任委員長の冨塚忠雄でございます。  当委員会に付託されました案件5件につきまして、去る6月21日午前9時30分より、現地調査を含め、第1委員会室において、関係部課長の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。  以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  初めに、議案第6号 平成16年度佐倉市一般会計補正予算(第1号)のうち、第1条第1表歳出全般、同第2条第2表債務負担行為補正について申し上げます。  歳出につきましては、土木費における6,360万7,000円の増額補正で、八幡台地先安全対策事業、勝田台・長熊線整備費が主なものです。債務負担行為補正については、志津霊園に関する墓地移転代替地造成費算定調査業務委託料、墳墓移転補償費算出業務委託料です。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第12号は、佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例制定についてであり、南ユーカリが丘地区の一部及び宮ノ台3、4、5丁目地区の一部の地区に地区計画が導入されたことに伴い、同区域内における建築物の制限を定めようとするものであります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第13号から第15号までは、道路線の認定についてでありまして、開発行為に伴い、井野地先の1路線、上座地先から上志津地先までの1路線、上志津地先の2路線を佐倉市道として認定いたそうとするものであります。採決の結果、各議案ともに全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  なお、審査の過程において出された当委員会の要望について、3点申し添えます。  まず、志津霊園移転に関しては、過去の問題点を十分反省し、同じ過ちを繰り返さぬよう細心の注意を払うこと。また、これに費やす費用は市民の貴重な税金であることを肝に銘じ、予算執行や損害回復に当たること。  2点目は、八幡台地先の安全対策事業についてですが、今後行政代執行を行うような事態にならないために、開発指導要綱の再点検や工事施工方法の提出などの対応策を講じるべきである。また、開発行為箇所の安全対策については、専門知識を持った市民の方々の協力を得ることも手法の一つとして提案いたします。  3点目は、地区計画についてでありますが、佐倉市全体でどのようなまちづくりを行うかを踏まえ検討すべきである。なお、地区計画の運用については、地区内でトラブルが起きないよう今後研究する必要があります。  以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げまして、委員長報告を終わります。 ○議長(中村克几君) 以上で各常任委員長の報告及び少数意見者の報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────── △修正動議の提出 ○議長(中村克几君) 議案第9号に対する修正動議が藤崎良次君外3名から、同じく議案第9号に対する修正動議が望月清義君外2名から提案されております。  この際、本動議を議題とし、提出者の説明を求めます。  藤崎良次君。             〔11番 藤崎良次君登壇〕(拍手) ◆11番(藤崎良次君) 議席11番、藤崎良次です。議案第9号に対する修正動議の提案をさせていただきます。  その前に、先ほど少数意見の報告を行いましたけれども、議案第9号に関する少数意見の賛成者は入江晶子議員、それから勝田治子議員です。さらに、議案第17号に対する賛成者は入江晶子議員です。  それでは、お手元の議案第9号、佐倉市ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の一部を改正する条例制定についてに対する修正動議。
     右の議案を地方自治法第115条の2及び佐倉市議会会議規則第16条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成16年6月23日。提出者、佐倉市議会議員、戸村庄治議員、勝田治子議員、宮部恵子議員、そして私藤崎良次です。佐倉市議会議長、中村克几様。  修正動機の提案理由書は、先ほど配付させていただきました佐倉市環境保全条例の一部を改正する条例の提案、この裏側に印刷されておりますので、ごらんください。  修正動議の内容は、ねたきり身体障害者等福祉手当のこれの支給については、所得制限は行わない。これは現状所得制限を行っておりません。扶養義務者等の所得制限も行わないということです。  それから2点目は、佐倉市で予算立てした支給分については当初予算どおり支給して、佐倉市分の減額は行わない、こういうものです。したがいまして、福祉手当の金額は月額1万3,500円ではなく、1万1,075円に改めるということです。提案された議案の中では、1万3,500円を8,650円にするというふうになっておりますが、修正案では1万3,500円を1万1,075円にすると、こういう内容です。  どうぞご賛同のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(中村克几君) 望月清義君。               〔29番 望月清義君登壇〕(拍手) ◆29番(望月清義君) 議席29番、望月清義です。修正動議を提案いたします。  議案第9号(佐倉市ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の一部を改正する条例制定について)に対する修正動議。  右の議案を地方自治法第115条の2及び佐倉市議会会議規則第16条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成16年6月23日。提出者、佐倉市議会議員、森野正議員、櫻井康夫議員、そして私望月清義です。佐倉市議会議長、中村克几様。  議案第9号(佐倉市ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の一部を改正する条例制定について)に対する修正案。 佐倉市ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の一部を改正する条例の一部を次のように修正する。  附則第1項中、(平成16年8月1日)を(平成17年4月1日)に改める。  附則第2項中、(平成16年8月)を(平成17年4月)に、(同年7月)を(同年3月)に改める。  以上で提案理由の説明をいたしました。よろしくお願いいたします。   ─────────────────────────────────────────── △質疑 ○議長(中村克几君) ただいまの委員長報告並びに議案第9号に対する修正案について質疑を行います。質疑はございませんか。────質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。  この際、議長から申し上げます。ただいま議題となっております議案第9号並びに藤崎良次君外3名から提案のあった議案第9号に対する修正動議、同じく議案第9号に対する望月清義外2名から提案の修正動議は、他の案件から独立して討論、採決を行いたいと思います。   ─────────────────────────────────────────── △討論 ○議長(中村克几君) それでは、先に議案第9号並びに議案第9号に対する修正案について討論を行います。  入江晶子さん。               〔1番 入江晶子君登壇〕(拍手) ◆1番(入江晶子君) 議席1番、入江晶子でございます。市民ネットワークを代表し、先ほど藤崎議員から提出されました議案第9号 佐倉市ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の一部を改正する条例制定についてに対する修正動議について、賛成の立場から討論を行います。  改正点の第一は、支給対象者である障害者本人、配偶者、また同居している扶養義務者に対して新たに所得制限を加えようとするものです。条例では、支給対象者がねたきり身体障害者等となっていますが、実質的には62名の重度知的障害、療育手帳Aの方々が受給しています。在宅で生活している二十歳以上の方々です。所得制限が今回盛り込まれますと、約19名が支給対象外になると予想されています。同居している扶養義務者の所得額によって支給されないとなると、障害者本人の自立も難しくなります。支援費制度が導入され、施設から地域でともに暮らすという流れの中、在宅手当が削られていくことは問題であり、所得制限は行うべきではありません。  次に、千葉県が本年8月1日から補助を減額することに伴い、本市の支給額もそれに合わせ、1万3,500円を8,650円に減額することについてです。地方分権化の時代に、県のやり方にすぐさま準ずるというのは、いかに財政難とはいえ、安易な考え方です。市としてどのような障害福祉施策を行っていくのかというトータルな視点で、個々の見直しを図るべきです。16年度当初予算で12カ月分の費用計上がなされているのですから、支給額を1万1,075円とすることに賛成です。  以上で賛成討論を終わります。 ○議長(中村克几君) 兒玉正直君。               〔5番 兒玉正直君登壇〕(拍手) ◆5番(兒玉正直君) 議席5番、日本共産党の兒玉正直です。発議案第9号、藤崎議員の修正動議に賛成の討論をいたします。  議案第9号は、ねたきり身体障害者の福祉手当の支給に、本人や配偶者、扶養義務者の所得に規則で定める制限を設け、かつ支給額を減額するもので、また一つ福祉が削られます。それもわずかな額であります。ことわざに、爪で拾って箕でこぼすということわざがあります。わずかな福祉さえいじめる、こういう条例改定を認めることはできません。よって、佐倉市の福祉手当は継続すべきであるということで、藤崎議員の修正動議に賛同するものであります。  以上であります。 ○議長(中村克几君) 勝田治子さん。               〔22番 勝田治子君登壇〕(拍手) ◆22番(勝田治子君) 議席22番、新社会党の勝田治子でございます。会派を代表して、議案第9号 佐倉市ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の一部を改正する条例の修正案について討論を行います。藤崎議員提案の修正案に賛成し、望月議員提案の修正案に反対の立場で討論を行います。  この原案では、県の福祉手当の補助金交付要綱が改正されたことを3月29日付で県より受けて、早速に市の条例を改正するとしています。改正点は、ねたきり身体障害者等の前年の所得が規則で定める額、これは扶養親族がゼロのときは360万4,000円、扶養親族が5人のときは550万4,000円を超えるときと所得制限を定めて、従前は福祉手当を支給していたものを、新たに所得制限を導入し、福祉手当を支給しないとしています。同様に、ねたきり身体障害者等の配偶者の前年の所得またはねたきり身体障害者等の扶養義務者で、当該ねたきり身体障害者等の生計を維持する者の前年の所得、扶養親族等がゼロのときは628万7,000円、同じく5人のときは738万8,000円の所得制限を設けて福祉手当を支給しないとしています。  また、福祉手当は、これまで1万3,500円の支給であったものが、月額4,850円もの減額で、8,650円とするものです。これは、県の交付要綱の2分の1補助基準の改正により、4,325円しか県からの歳入がなくなったことにより、市も同額の4,325円を支出して、月額8,650円の減額支給とするものです。これを8月1日から施行するとしています。財政難とはいえ、佐倉市は当初予算で福祉手当の対象者分は予算化しておりますから、県が減額するといっても、市の福祉的措置を曲げて所得制限を導入したり、手当の減額の提案に至るなどは、市の福祉の姿勢を疑わざるを得ません。この手当については、所得制限を行わないこと、そして福祉手当の額は市が既に予算化した額と県の補助額を合わせて1万1,075円は確保できるものであり、このことを求めた藤崎議員提案の修正案に賛成しまして、望月議員提案の施行日を17年4月1日とするだけの修正案に反対をするものです。  以上で討論を終わります。 ○議長(中村克几君) ほかに討論はございませんか。────討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △採決 ○議長(中村克几君) これより議案第9号並びに修正案について採決を行います。  採決の順序について、あらかじめ申し上げます。最初に藤崎良次君外3名の提案された修正案を採決いたします。次に、望月清義君外2名から提案された修正案を採決いたします。次に、修正案が可決の場合は修正部分を除く原案について、また修正案が否決の場合は原案について採決を行います。  それでは、採決を行います。  藤崎良次君外3名から提案のあった修正案について、本修正案に賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、修正案は否決されました。  望月清義君外2名から提案のあった修正案について、本修正案に賛成の方の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(中村克几君) 起立多数であります。  したがって、修正案は可決されました。  ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。  修正部分を除く部分について、原案のとおり賛成の方の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(中村克几君) 起立多数であります。  したがって、修正議決した部分を除く部分は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △討論 ○議長(中村克几君) これより議案第9号並びに議案第9号に対する修正案を除く議案第1号から議案第17号まで、陳情第13号から陳情第19号までに対する討論を行います。  工藤啓子さん。               〔2番 工藤啓子君登壇〕(拍手) ◆2番(工藤啓子君) 議席2番、工藤啓子です。市民ネットワークを代表して、委員長報告に反対の立場で、議案第3号、第17号、陳情第13号、第14号、第16号、第18号、第19号について討論いたします。あわせて議案第12号及び陳情第17号については報告に反対はいたしませんが、意見を申し添えます。  まず、議案第3号についてですが、これは佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例です。これは、既に少数意見報告書を提出いたしましたので、簡潔に申し上げます。地方税の税源移譲の一つと言いながら、今回の改正により、実質的には高齢者や低所得者への課税負担を強いることになります。不況のしわ寄せがリストラという形で働く人たちの生活を根底から脅かし、自殺や過労死がふえ続けています。その一方で、金融資産を1億1,000万円以上持つ日本の富裕層の割合が前年度より5.8%増加し、世界の17%を占めているという報告がメリルリンチ日本証券から6月17日に発表されました。高齢者、低所得者、中小零細企業で働く勤労者、パートや派遣による不安定雇用の立場にある女性労働者への負担増加へとつながる改正はすべきではありません。   議案第17号は、平成16年度佐倉市一般会計補正予算について、市民体育館の施設設備費ということで、体育館床の工事請負費3,100万円を支出するというものです。市立体育館の改修工事については、既に3月の予算委員会において3億9,000万円の予算が認められ、空調設備や耐震補強のため、10月より工事が予定されています。その中の2,000万円が執行残として見込まれることから、今回の3,100万円とあわせて、5,100万円でついでに老朽化によるゆがみが生じている体育館の床も全面張りかえをしようという提案でした。私たちは、体育館の補修そのものに反対するものではありません。安全性や機能性の確保が必要であれば補修すべきと考えます。しかし、今回追加された補修工事が、今すぐにしなければならない程度のものなのかどうか、適正に調査検討されたのか、執行部からの説明では納得ができませんでした。財政が逼迫している状況で、弱者へのソフト面での支援が削られていくその一方で、ハード面での工事の必要性を十分審査せずに認めていくことはできません。よって、議案第17号については反対いたします。  続いて、陳情第13号 自衛隊のイラク派兵を直ちに中止し、派兵計画の撤回を求める陳情書についてです。イラク国内は、米英の駐留軍に対しての自爆テロや、シーア派のサドル師支持派による組織的な戦闘状態が続いています。さらに、ファルージャでの米軍による報復攻撃、アブグレイブ刑務所における拷問、虐待など、既にイラク特措法における非戦闘地域ではあり得ません。市民ネットワークは、今議会でも本陳情と同趣旨の意見書を提出いたしました。よって、この陳情は採択されるべきものと考え、委員長報告に反対いたします。  陳情第14号は、中央防災会議浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書に関する陳情です。静岡県浜岡町には既に稼働中の原発が4基あり、さらに1基が建設中です。ここは、東海地震の震源域に当たる地域で、その規模は専門家の間ではマグニチュード8クラスになると言われています。また、原発が立っている地盤は相良層と言われる泥岩と砂岩が入りまじったもので、地質学的には軟岩に相当するもろいものであると言われています。原発の耐震設計基準は、30年近く前に建設された1号炉と2号炉では300から450ガル、3号炉と4号炉では450から600ガルと言われています。ちなみに阪神大震災のときの揺れは地表面で818ガルであり、同じ規模での地震が起きたときには全く耐えられるものではありません。この陳情は、そのような危険性を内在する原発について、特に地震によって起こり得る危険性を中央防災会議において検討するよう求める内容です。佐倉市は、浜岡原発から百数十キロの圏内に位置しています。仮に原子炉が崩壊し、放射能が放出された場合、その災害の規模は相当なものになります。よって、陳情第14号は継続ではなく、採択すべきものと考え、委員長報告に反対いたします。  陳情第16号は、市議会だよりに各会派・各議員それぞれの議決結果掲載を求める陳情書です。あわせて陳情第18号は佐倉市特別職給与の調整手当等の公表を求める陳情書、陳情第19号は佐倉市管理職手当を条例で具体的に定めることを求める陳情書です。いずれも市政や議会の透明性を図り、市民にわかりやすく開かれた行政あるいは議会となるための大事な提案であると判断いたしました。議会だよりに各議員の議決結果を載せる取り組みは、八街市や習志野市など県内の他市町村においても取り入れられており、市民が投じた一票が議員を通じてどう市政に反映されているのかを知る市民の知る権利の一つとも言えます。  また、特別職給与の調整手当の公表は、国の制度との比較を中心に載せているので、国が用意した様式に沿って公表しているとの答弁でしたが、市民の税金がどのように使われているのかを市民が知り、判断していく一助となるため公表していくべきものであり、公表による支障はあり得ないはずです。  また、陳情第19号は、管理職手当を条例で定めるために佐倉市職員の給与に関する条例の一部を改正するよう求めるものですが、これは手当の支給に関するすべてについてではなく、支給割合について議会の議決を経ることができるよう定めるものです。市長の裁量権及び職員の勤務条件にかかわる内容ではありますが、市財政における経常的経費の増加の中で、自治体職員の給与の支給についても開かれた場での議論が必要であると考えます。よって、陳情第16号、第18号、第19号は採択すべきであり、委員長報告に反対いたします。  次に、陳情第17号 佐倉市職員の退職時特別昇給廃止を求める陳情書についてです。市民ネットワークは、この陳情に対して継続審査を求めましたが、委員会では否決となりました。既にこの5月1日より国家公務員においては退職時の特別昇給は廃止されております。千葉県においても来年度より廃止の方向性が出されました。今後市町村自治体においても同様の流れになることは間違いありません。陳情第7号と同様に、これは自治体職員の勤務条件に深くかかわるものであり、見直しや検討に十分な時間的猶予が必要と判断しました。今回継続については否決となりましたが、勤務条件にかかわる職員間での議論を十分尽くしていただきたいという意見を申し添えます。  最後に、議案第12号 佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例制定について意見を申し添えます。この条例の目的は、建築基準法第68条の2第1項の規定により、建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とするとあります。つまり住民の総意があれば、上乗せして建築物の規制をかけることができるというものでありますが、それが佐倉市全体のまちづくりという観点に立ったとき、どこまで地元の要求として条例化していくのかの判断基準を明確にしなければならないと考えます。また、なぜその建物を排除するのかということを明確に説明できる根拠が必要です。そうでなければ、迷惑施設、または迷惑をこうむるかもしれない施設や建物は、とりあえず自分たちの近所にはあってほしくないという地域エゴにつながる可能性も高い条例です。  さらに、あくまでも建築物に対する規制であって、各家庭のプライバシーに踏み込んでの規制がかからないような歯どめも必要です。例えば住宅地区において、下宿、長屋、共同住宅を規制している地区がほとんどですが、なぜそれらの建物を規制するのかの質問に、執行部は分譲住宅の一軒家の住民で地域コミュニティを形成したい。アパートなど滞在期間が短い方が住んでいたら、地域清掃への協力やごみの出し方の問題など、また夜中に大きな音を立てる若者もいて、地域コミュニティに協力し、溶け込んでもらえないという心配があるという旨の答弁をされました。これは、市民協働のまちづくりを目指し、子供も障害者も高齢者も、だれもが住みやすいまちづくりを目指す考え方とは相入れません。低所得の方たちや、ひとり暮らしの若者、子育て中の若い夫婦や在日外国人などは、既成の区域に住むことができなくなる可能性があります。佐倉市が目指すまちづくりと規制内容の整合性、さらに社会的弱者に対する配慮が欠けているこの条例について、その見直しも含めて検討の余地があることを意見として申し添え、討論を終わります。 ○議長(中村克几君) 兒玉正直君。               〔5番 兒玉正直君登壇〕(拍手) ◆5番(兒玉正直君) 議席5番、日本共産党の兒玉正直です。共産党を代表いたしまして、それぞれについての討論を行いたいと思います。  まず、議案第3号であります。議案第3号は、地方税法の改正に伴う佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正するものであります。老年者控除の廃止により、佐倉市では5,409人が影響を受け、1人当たり1万4,400円の負担増になりまして、佐倉市全体で7,800万円の市民の負担増になります。個人住民税の均等割の引き上げは6万5,000人に影響しまして3,300万円、また同一生計の妻に対する非課税措置の廃止により1,600万円の負担増になります。今回の改正は、特に低所得者や高齢者の税負担が重くなり、社会不安の一層の増加による内需の冷え込みを助長する可能性が高いことから、議案第3号、条例の改定はやめるべきであります。よって、委員長報告に反対をいたします。  次に、陳情第13号であります。この陳情は2月23日の受付であります。この4カ月後、イラク情勢は、自衛隊の派兵が日本国憲法を蹂躙し、武力行使に限りなく近づくものとなろうとしており、派兵の中止はますます焦眉の課題になっています。佐倉市平和条例にうたっている憲法の基本理念は、憲法前文で、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意し、また憲法9条では、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決手段としては永久にこれを放棄するという、皆さん方だれもが知っている有名な条文であります。ここで言う武力による威嚇または武力行使の放棄は、国連憲章の規定と共通したものであり、恒久平和の大原則であります。これまで国連安保理決議によって10を超える多国籍軍がつくられました。しかし、この多国籍軍に自衛隊は一度も参加しませんでした。武力行使を伴う多国籍軍への参加は憲法上許されないという一貫した政府見解がある中で、今回の多国籍軍への参加は、これまでの政府見解から見ても到底説明ができないものであります。さらに、国連決議1546では、多国籍軍に参加する軍隊は統一された指揮の下に置かれると明記され、政府も参加するが、指揮下に入らないとの基本的考え方の矛盾も重大なことであります。よって、自衛隊のイラク派兵が日本国憲法を蹂躙し、武力行使に限りなく近づくものになるものとして、本陳情は原案どおり採択されるものであります。  陳情第14号、中央防災会議浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書に対する陳情でありますが、委員長報告は継続審議であります。しかし、浜岡は大規模地震が予想されるこの震源域の中心部分に当たっています。ここに原発が設置されること事態が問題ですし、原子炉の安全基準への信頼も問題があります。震災の影響を正確かつ正直に調査検討する専門機関の設置が必要であります。本陳情は、原案どおり採択されるべきものであります。  陳情第16号 市議会だよりに各会派・各議員それぞれの議決結果掲載を求める陳情でありますが、市民は議案や請願、陳情への各会派の賛否に大きな関心を寄せています。開かれた議会により前進するためにも、賛否の理由を含め、市民に知らせることが大事であります。この陳情は、原案どおり採択されるべきものであります。  陳情第17号と陳情第19号については、原案に反対、委員長報告に賛成です。労働条件に関する事項については、職員と市長がまず話し合うことであります。これを抜きにして議会で先に議決するものではないと考えています。よって、17号、19号は委員長報告に賛成であります。  以上であります。 ○議長(中村克几君) 勝田治子さん。               〔22番 勝田治子君登壇〕(拍手) ◆22番(勝田治子君) 議席22番、新社会党の勝田治子でございます。会派を代表して、委員長報告に反対の討論を行います。議案第3号、陳情第13号、陳情第16号について行います。  議案第3号、専決処分の承認を求めることについて、これは佐倉市賦課徴収条例の一部を改正する条例で、地方税法の改正を受けて、佐倉市民への課税について専決処分で即施行するというもので、この議案は低所得者やサラリーマンには増税を課し、富を持てる者やマネーゲームを行う者には税率の引き下げを行うというものであり、反対です。  改正の理由は、最近の社会情勢及び財政状況を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化に資する観点からとのことでした。生活者にとって、年金改悪や労働市場の悪化を受けて、生活全般が圧迫されています。負担の公平論や受益者負担の論理で公共料金や使用料、利用料、そして社会保障制度の保険料等の総負担額がふえています。このような中、議案では、まず低所得者層の負担軽減のために均等割を課さないとする額について、市民税算定の際、加算額21万6,000円から19万8,000円に減額するものです。1万8,000円の引き下げにより、新たに課税対象になる方が生まれてしまいます。引き下げによる課税対象者にとっては、今収入増が見込めない社会情勢の中では新たな負担であり、厳しいものがあります。また、老年者控除の廃止や住民税均等割が年額2,500円から3,000円に引き上げられることを受けて、生活は大変さが増します。さらに、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻も、パート収入など年収96万5,000円以上ある場合は、新たに均等割が課せられるという負担増の議案です。17年度分から国税の所得税における配偶者特別控除の廃止を受けて、税負担も加わってきます。これは、女性の社会進出や自立の議論の中から生まれた課税の発想であって、男女平等が進まないまま増税の種として税制度だけ進めていくということについては、ここで異論を唱えておきます。  また、土地の流動化を図るとして、長期の土地所有の売買利益に対する税率を現行26%から20%に引き下げて、短期の場合は52%から39%にも引き下げることや、優良住宅地の造成等の譲渡の税率引き下げや非公開株の株式等への税率引き下げは、富を持てる者等への優遇策であり、改正の目的として、経済の活性化と貯蓄から投資への拡大をねらうとしていますが、一人一人の消費を押さえてしまう税の改正には期待できないと言えます。よって、議案第3号に反対をいたします。  陳情第13号、自衛隊のイラク派兵を直ちに中止し、派兵計画の撤回を求める陳情について、委員長報告に反対でございます。米国がイラクを攻撃する大義名分としていた大量破壊兵器はいまだに見つからず、今となって確たる証拠もないままであることが明らかになりました。小泉内閣は、米国のうその情報に踊らされて、国際的機関である国連決議を無視し、さらに平和憲法をも踏みにじり、自衛隊を派遣しました。この暴挙に強く反対をするものです。  一方イラク情勢は一向に改善せず、無法な戦争が続き、連日のように多くの米兵やイラク人が犠牲となっており、また米国の民間人4人の事件に対する報復として、米軍は戦闘機による無差別な攻撃を行い、さらにはアブグレイブ刑務所での被拘束者に対する拷問や虐待などが発覚し、米軍の非人道的な行動に、イラク国民だけでなく、世界中から非難の声が上がっています。このような中、日本人3人の人質事件の発生や2人のジャーナリストが襲撃で命を奪われるなどの事件が起きました。さらに、けさのテレビニュースでは、人質になっていた韓国の民間人が、韓国の軍隊撤兵が実現しなかったことの理由で殺害されるという痛ましい事件の報道がありました。まさにイラクは非戦闘区域とは言えず、だれが見ても戦闘地域であります。  それにもかかわらず、小泉首相は6月6日、イラク占領統治の終結と多国籍軍の新設を盛り込んだ国連安保新決議1546の採択を見込んで、ブッシュ大統領に多国籍軍への自衛隊派遣を、閣議決定も国会承認も得ず、サミット合意を盾にした首相の独断で約束をしました。現在イラクを占領する連合軍は34カ国、約16万人で、うち米軍は13万8,000人です。新設多国籍軍にもフランス、ドイツ、ロシアは参加をしません。朝日新聞社の世論調査によると、多国籍軍参加については58%の方が反対である。また、小泉内閣の支持率は前回調査、5月23日の54%から40%に急落したということも報道されておりましたので、この際お話をさせていただきました。イラクに派兵された自衛隊は、政府の説明では連合軍の一員ではなく、連合国の要員とされており、ならばCPA、米英暫定占領当局の解散を機会に自衛隊を撤退させるべきであります。  その後、14日の参議院本会議で、有事関連7法案が自民、公明、民主の賛成多数で可決成立してしまいました。小泉首相は、安保理新決議を米国の大義の大勝利と絶賛、集団的自衛権の行使、多国籍軍参加の恒常化、自衛隊の軍隊化へと憲法改悪を目指しております。さらに、陳情項目にあるように、イラクへの自衛隊派兵で、千葉県内の自衛隊基地からも隊員が派兵される事態となっており、この間行われた航空自衛隊や陸上自衛隊の先遣隊は成田空港を利用しました。軍事利用しないという約束のある成田空港が利用されたことは、平和を願う千葉県民にとって許せない暴挙であります。よって、委員長報告は不採択でありましたので、採択すべきと主張いたします。  次に、陳情第16号 市議会だよりに各会派・各議員のそれぞれの議決結果掲載を求める陳情についてでありますが、委員長報告に反対でございます。その理由は、市民が選出した市議会各議員によって佐倉市議会が運営され、多くの重要な議案が議決されています。しかし、市議会だよりに本会議全体の議決結果は掲載されていますが、各会派、各議員のそれぞれの賛否の議決結果は掲載されておりません。市民にとって、各会派、各議員のそれぞれの議決結果を知ることは、市議会の内容を知る上で極めて重要です。このため、市議会だよりに各会派、各議員のそれぞれの議決結果、賛否の議決結果の掲載を求めるものですという陳情でありますが、まさにそのとおりであります。私ども新社会党は、つねづね会派代表者会議などで主張してきましたが、実現に至っていません。自分たちが責任を持って結論を出したことに自信を持って、だれにはばかることなく市民に公表することは当然です。ちなみに、千葉県内33市中、市川市、船橋市、習志野市、八街市の4市が会派の賛否状況を掲載しており、ぜひともこの陳情を採択し、市民の要望にこたえるべきであります。よって、委員長報告は不採択でありましたので、反対をするものです。  以上で反対討論を終わります。 ○議長(中村克几君) 藤崎良次君。                 〔11番 藤崎良次君登壇〕 ◆11番(藤崎良次君) 議席11番、藤崎良次です。委員長報告に反対の討論を行います。しかしながら、原案では議案に関しては反対、陳情に関しては原案に対してすべて賛成であります。
     まず、議案第3号について反対をいたします。原案に対して反対をいたします。この佐倉市税賦課徴収条例の改正は、政府の税制調査会の答申をもとに、そして国会において地方税法が決められ、それに従って佐倉市は税賦課徴収条例を改正するものです。この中身は、先ほどの反対討論の中にも既にありましたけれども、住民税の均等割が2,500円から3,000円にアップする、それから土地の長期所有の所得の課税率が26%から20%に下がる、また非上場株式の譲渡所得についても税率が26%から20%に下がる、すなわち資産を所有している人に対しては税金を少なくする、そして所得の極めて少ない人に対しては増税をすると、こういう内容であります。佐倉市におきましては、財政難において、佐倉市の財政難対策が非常に求められているところであります。しかしながら、私は何度も一般質問などで述べましたように、市職員の調整手当はいまだ10%のままであります。唯一特別職については10%から9%に下げました。佐倉市は、特にこの調整手当の支出理由を明確に述べられておりません。唯一近隣の市町村と並べてということで、成田市の10%と横並びで支給したいというようなことを言っております。成田市は、1人当たりの収入が佐倉市の約倍です。飛行場を抱え、非常に収入の多い自治体であります。それと同じように調整手当を支給するというのは、財政難のこの時期において非常に非常識な方式であります。政策であります。すなわち財政難対策を十分に行えていない状態で、このように弱者に税金をさらに払わせる、また資産所有者に対しては節税をすると、こういうふうな佐倉市税賦課徴収条例の改正に反対するものです。  次に、議案第17号、これは平成16年度一般会計補正予算、これに対して反対をいたします。この補正予算3,100万円は、市民体育館の床を全部改修するものです。私は、委員会でその内容を聞きましたが、どの部分はどう悪いのか、そのような具体的な調査ができていませんでした。そして、でこぼこがあって使いものにならないとか、25年もたつので使いものにならないという非常に安易な理由を述べて、具体的にこれだけのコストをかければ、部分的に修繕をすればどれだけ安くなる、もしくは部分的に多くの箇所をやれば全体的に直すよりも高くなってしまうとか、そういうふうな通常極めて当たり前に行う基礎調査、これが行われていません。また、提案もされていません。この佐倉市の財政難の折に、そのような提案ではとてもこの補正予算3,100万円を認めるわけにはいきません。ぜひとも予算の提案はしっかりと基礎調査を行って、そして科学的に分析して行っていただきたいと思います。  次に、陳情の第13号です。これは自衛隊のイラク派兵を直ちに中止し、派兵計画の撤回を求める陳情です。これについては賛成です。イラクの大量破壊兵器は、先ほども出ましたが、いまだ確認されず、そしてアメリカ、イギリス、韓国など、多くの軍隊が派遣されております。私たちは、第二次世界大戦の教訓から平和を求めていろいろ活動してきました。それは、ヨーロッパにおいてもそうです。日本においてもそうです。この時点で、ドイツ、フランスは派兵をしておりません。彼らも第二次世界大戦の教訓を胸に、派兵をできないわけです。一方、日本は憲法がありながら、これを大幅に破って派兵をして、また多国籍軍にも参加すると、このような状態です。ぜひとも私たちが第二次世界大戦の教訓を胸にしているならば、この派兵計画の撤回を行うべきです。  次に、陳情の第15号です。これは、佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例の改正を求める陳情書、この内容は、やはり産業廃棄物に対する規制する手段を佐倉市が持っていないために、この条例を改正して産業廃棄物について規制を行いたいと、こういうものです。何度も話に出ていますが、日本の産業廃棄物の不法投棄はかなりの量になり、その3分の1以上がこの千葉県に集中しています。そして、佐倉は2万トン以上もの不法投棄があります。そして、私たちは議会で長年にわたってこの不法投棄をどうしたらいいかというふうに話し合っています。しかしながら、話し合っていながら、佐倉市にとってこの規制する権限が一つもないと、こういうような状態です。私たち議会が30人の英知を集めれば、容易にそのような規制をする権限を与える条例をつくれるはずです。  今回市民から快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止ということで、少し方向の違った形で出てきましたが、しかしこれを利用すれば、十分に産業廃棄物の初期の不法投棄の防止はできるものです。市議会が産業廃棄物の不法投棄に対して何もできない、こういうふうな批判は時々耳にすると思います。私たちは、真剣にこれらに対して、産業廃棄物等の不法投棄に対して手だてを講じるべきです。もう何年もこのことについては話し合って、私たちはこの被害が大きいというのは、よく承知しています。そして、実際大きな災害も発生しています。手をこまねいているばかりではなく、またこの条例を改正すれば、すべてが解決するというものではないでしょう。しかしながら、私たちはまず第一歩を踏み出さなければいけないわけです。そういう意味で、この陳情に賛成をいたします。  次に、陳情第16号です。これは、市議会だよりに各会派、議員の議決結果の掲載を求めるという陳情です。今まで佐倉市議会は市議会だよりを出していますが、驚くことに、可決、否決という一覧表は出ますが、これに対してだれが賛成して、だれが反対したのだということは一切出していないわけです。私たち佐倉市議会は、そういうことを知られるのは嫌なのでしょうか。そういうのを隠しておいた方がいいのでしょうか。それとも私たちはこういうことをやっているということでアピールして、これに対してははっきりとしたこういう理由で反対だ、もしくは賛成だということで、市民の皆さんにいろいろやっていることを知ってもらうのがいいのでしょうか。                 〔何事か呼ぶ者あり〕 ◆11番(藤崎良次君) 自分で出すのもいいでしょうが、しかしみんなで、ここの議会で集まって採決しているその結果を、だれだれは反対だ、だれだれは賛成だと、あの人たちは意見が違う、どうして意見が違うのだろうと、今度2人で会って聞いてみようと、こういうことになって地方自治は深くなって、また進歩するのだと思います。そのために、ぜひとも陳情16号、これには賛成をしていただきたいと思います。市民に知られたくない市議会、こういうスタンプを押されないように、市民に一つも知ってほしくない、こういうような議会にならないようにしてほしいと思います。  議会というのは、スポーツにちょっと似ています。スポーツは、大体野球でもサッカーでもいろんなスポーツは、観客の人にどうぞ見てくださいということで来ます。そして、今度野球をやるのだといったら、だれかが、よし、では俺見に行って応援するよといったら、いや恥ずかしいから見に来ないでくれと、こういうふうな人はいないでしょう。ところが、また試合結果に関しても、当然そういう報告の場があれば、何対何で、だれがどうして勝った負けたというのを発表してほしいと思うでしょう。議会も一緒です。だれがどう言って、結果的に否決された、可決された、そういうようなことを発表するべきです。知られたくない議会、そういうメンバーには皆さんなりたくないと思います。  次に、陳情17号ですが、佐倉市職員の退職時特別昇給廃止を求める陳情書、これは先ほど出ましたが、国はことしの5月に特別昇給を廃止します。そして、千葉県は昨年に2号給アップを廃止しました。ことし1号給アップも廃止するということで、今調整に入っています。しかし一方、佐倉市は渡貫市長が一般質問でも答弁しましたように、職員の励みになるということで、慎重に対処するということで、ほとんどこれを削減しようとはしていません。佐倉市の財政難をどのように考えているのでしょうか。もう一度聞きたい思いです。これについては賛成をいたします。ぜひとも退職時特別昇給の廃止については、これを廃止させるようにしていただきたいと思います。  次に、陳情18号です。3時間にはなりませんので、簡単にしたいと思いますので、ぜひお聞きください。陳情18号は、佐倉市特別職給与の調整手当等の公表を求める陳情です。これは、調整手当を削減してくれというわけではないのです。少なくとも公表してくださいと、こういうことなのです。特別職の調整手当については、これはこうほう佐倉で公表されていないのです。12月15日号に毎年市の職員の給与の実態を公表します。市民にご理解を求めますということで発表されていますが、一般職の調整手当のパーセントについては10%ということで確かに書かれていますが、特別職については何にも書いていない。何にも書いていないと、これはゼロで、何にも出ていないのだなというふうに読めるような内容です。少なくとも、これについては10%と明記すべきであると、こういうふうに思うわけです。  また、一般職の調整手当については総額が書いてあるわけなのですが、この総額の中に期末手当分の調整手当が入っていないのです。ですから、非常に金額としては少ない額になっています。ぜひ陳情18号に賛成をしていただきたいと思います。  次に、陳情19号、佐倉市管理職手当を条例で具体的に定める、こういう内容です。今佐倉市の管理職手当は、条例では最大15%、マキシマム15%ということが定められています。あとについては規則で定めますよ、こういうことになっています。そのために、あとの具体的な9級職、8級職、7級職についてはどうする、またいろんな職務についている方がいますので、それについてはそれぞれどうするというのは規則で決められていますので、議会には一切提案されてきません。そのために、市執行部の中で自由に決められてしまって、なかなかこの管理職手当に対する理解が進みません。これに関しては、条例でしっかりと定めるべきであるという、こういう陳情です。そして、最大限は今現行の13%にすべきであると、こういう内容です。そして、具体的なパーセントに関しては、今実際に支出されている金額、これと同じ金額で提案されています。ですから、ぜひともこれを条例で具体的に定めるということに賛成をしていただきたいと思います。  次に、陳情7号、佐倉市職員給与の調整手当見直し決議を求める陳情、これは、 ○議長(中村克几君) ちょっと、7号は違うでしょう。もうこれで終わりにしてください。 ◆11番(藤崎良次君) 失礼しました。陳情19号まで意見を述べました。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(中村克几君) 次に、発議案第1号に対する討論を行います。  冨塚忠雄君。                 〔23番 冨塚忠雄君登壇〕 ◆23番(冨塚忠雄君) 議席23番の冨塚忠雄でございます。新社会党を代表して、発議案第1号について委員長の報告に反対の討論をしたいと、そのように思っております。  発議案第1号、佐倉市環境保全条例の一部を改正する条例の点でありますけれども、この内容につきましては提案者の説明のとおりでありますけれども、佐倉市環境保全条例の第62条には、改善策の要請という項目がありまして、市長がこの条例を定めにあるもののほか、ばい煙、粉じん、汚水、排気、騒音、振動、悪臭等(以下ばい煙等と言う)を発生し、飛散させ、または浸透させていることにより、人の健康もしくは生活環境にかかる被害が生じ、または生じるおそれがある場合においては、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させたものに対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができるというふうに実は書いてあるのです。ここには、まさしくその浸透させていることによってという構築も入りまして、実はこの第62条のこの効力をどう発するかというのが、立入検査の65条となるのです。提案者は、62条の事態を直すための必要な措置を講ずることに、事態の調査をしなければ、実はその措置を講ずることができないということなのです。だから、浸透するものについても、その工場に立入検査をしたり、帳簿類を見たり、または施設その他の物件を検査をしなければ、この第62条は生きてこないということなのです。ですから、この第62条、第65条の整合性を図らなければ、この効果はないということが明らかになってきているというふうに思っているのです。ですから、何もこれはちゅうちょをすることないし、何か県の条例とかに抵触するとかというような執行部からの、委員会では答弁があったようですけれども、そんなことは毛頭ないわけであって、あくまでもこの62条と65条の整合性を図り、効果のある環境保全条例にすべきであるということを主張して、これはまさしく採択をしなければ、佐倉市の環境がますます悪くなるということを申し添えながら、ぜひとも採択してほしいということで、委員長の報告に反対討論を終わります。 ○議長(中村克几君) 道端園枝さん。               〔3番 道端園枝君登壇〕(拍手) ◆3番(道端園枝君) 議席3番、道端園枝です。市民ネットワークを代表し、委員長報告に反対の立場で討論をいたします。  発議案第1号(佐倉市環境保全条例の一部を改正する条例について)です。執行部のご答弁は、自治法第2条第6項及び16項に抵触するとの見解でした。具体的には、浸透させる部分についての立入検査は県が行っているので、市と競合するためできないとのことです。しかし、環境保全条例第65条では、この条例の施行に必要な限度においてという前提が明記されています。さらに、排出し、飛散させの部分は、県も立入検査を行っているわけです。しかし、この条文には明記されております。執行部の答弁は、明らかに矛盾しています。よって、この第65条に浸透させという文言を入れることは、何ら問題はないと判断し、委員長報告に反対をいたします。  以上で委員長報告に反対の討論を終わります。 ○議長(中村克几君) 兒玉正直君。               〔5番 兒玉正直君登壇〕(拍手) ◆5番(兒玉正直君) 議席5番、日本共産党の兒玉正直です。共産党を代表いたしまして、発議案第1号は原案どおり可決されるべきものとして討論いたします。  トリクロロエチレンなどの浸透性のある有機溶剤、この佐倉市の土壌の汚染も大きな問題になっています。また、重金属を扱う特定施設を持っている、こういう事業者の適正な管理、それから運営は緊急の課題であります。条例を制定して、しかもやれるというその内容であります。難しければ、こうした市民の願い、環境を守ってほしいという市民の願いにこたえるような、こういう取り組みや困難さを解決する、その積極性が求められます。したがって、この発議案第1号は原案どおり可決されるべきものとして皆さんの賛同を得たいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(中村克几君) ほかに討論はございませんか。────討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △採決 ○議長(中村克几君) これより議案第9号並びに議案第9号に対する修正案を除く議案第1号から議案第17号まで、陳情第13号から陳情第19号まで、発議案第1号に対する採決を行います。  議案第1号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり承認されました。  議案第2号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり承認されました。  議案第3号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(中村克几君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり承認されました。  議案第4号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり承認されました。  議案第5号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり承認されました。  議案第6号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第7号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第8号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第10号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(中村克几君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第11号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第12号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第13号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第14号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
     議案第15号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第16号を採決いたします。  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、本案は原案のとおり同意されました。  議案第17号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(中村克几君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  発議案第1号を採決いたします。  本案を可決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、本案は否決されました。  陳情第13号を採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、本陳情は不採択と決しました。  陳情第14号を採決いたします。  委員長の報告は閉会中の継続審査であります。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(中村克几君) 起立多数であります。  したがって、本陳情は閉会中の継続審査と決しました。  陳情第15号を採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、本陳情は不採択と決しました。  陳情第16号を採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、本陳情は不採択と決しました。  陳情第17号を採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、本陳情は不採択と決しました。  陳情第18号を採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、本陳情は不採択と決しました。  陳情第19号を採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、本陳情は不採択と決しました。   ─────────────────────────────────────────── △閉会中の継続審査の件 ○議長(中村克几君) 日程第3、閉会中の継続審査案件を議題といたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。  総務常任委員長、桐生政広君。               〔総務常任委員長 桐生政広君登壇〕 ◎総務常任委員長(桐生政広君) 議席19番、総務常任委員長の桐生政広でございます。  当委員会に付託されております継続審査案件2件につきまして、去る6月18日午前9時30分から、第4委員会室において、委員全員出席のもと、関係部課長の出席を求め、慎重に審査いたしました。  以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  陳情第7号は、佐倉市職員給与の調整手当見直し決議陳情についてであります。これは、平成15年12月定例会に提出され、閉会中の継続審査案件とされていたものであります。内容は、佐倉市職員給与の調整手当は10%であり、国や千葉県より高く、現在の佐倉市の財政状況は極めて厳しいため、これを見直すべく決議をしていただきたいというものです。採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  陳情第11号は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び衆参両院付帯決議に関する陳情についてであります。これは、平成16年2月定例会に提出され、継続審査案件とされていたものでございます。内容は、国が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律を施行し、衆参両院では建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われることという附帯決議がされております。佐倉市においても、佐倉市建設工事適正化指導要綱を施行したにもかかわらず、建設現場での労働条件は変わらず、厳しいままであり、この法律及び衆参両議院で決議された附帯決議事項について実効ある施策を図るよう、国及び関係機関に意見書を提出していただきたいというものです。採決の結果、全員賛成をもって採択とすべきものと決しました。  以上、当委員会に付託されております継続審査案件について審査の概要と結果を申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────── △質疑 ○議長(中村克几君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。────質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △討論 ○議長(中村克几君) これより討論を行います。  藤崎良次君。                 〔11番 藤崎良次君登壇〕 ◆11番(藤崎良次君) 議席11番、藤崎良次です。陳情第7号は、委員長報告は不採択ということでしたが、私は陳情第7号に賛成の立場で討論を簡潔に行います。  この陳情は、2回も継続審査となりました。現在理由なく支出している佐倉市職員の調整手当は、早急に見直しをすべきです。議会の責任も、この財政難においてますます大きくなってきます。議会は積極的に見直しの態度表明をすべきであります。市長は、特別職として10%から9%まで下げました。しかし、一般職はまだ10%のままであります。市議会として、この財政難をどうするのか、積極的に意見表明をすべきです。市議会は、その先見性、これが極めて重要であります。きょうここで採択したからといって、あしたからすぐに下がるというものではありません。ぜひとも先見性の点において、この調整手当見直し決議を採択していただきたいと思います。  以上です。 ○議長(中村克几君) 工藤啓子さん。               〔2番 工藤啓子君登壇〕(拍手) ◆2番(工藤啓子君) 議席2番、工藤啓子です。市民ネットワークを代表して、委員長報告に反対の立場で討論いたします。  継続審査案件となっていた陳情第7号、先ほど藤崎議員からもありましたけれども、既に2回にわたって継続審査となっています。勤務条件にかかわる重大な事項であるにもかかわらず、この半年間に職員課は職員組合との間でいまだ話し合いをしてこなかったことが執行部の答弁からわかりました。経常収支比率が95%を超えた段階で検討するという市長答弁が従前よりなされていますが、財政状況のより一層の悪化を待つようなやり方に市民は納得するでしょうか。私は、自治体職員がみずからの既得権益を守るだけの発想から転換して、行政サービスの向上とワークシェアの考え方に立ち、みずからの働き方を自治体職員自身から提起する積極的な取り組みを期待します。  埼玉県では、自治体の雇用にかかわる調査研究会を若手の職員を中心に立ち上げ、例えば自分たちの1年間の残業手当をカットした分、一体何人の臨時雇用が生み出され、それが行政サービスの向上にどの程度結びつくか、また自治体内における緊急雇用対策としてどの程度効果があるのかを研究した報告もあります。この陳情は、委員長報告で不採択となりましたが、採択をし、見直しへ向けての論議を深めるべきものであると考えます。  以上で討論を終わります。 ○議長(中村克几君) ほかに討論はございませんか。────討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △採決 ○議長(中村克几君) これより採決を行います。  陳情第7号を採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、本陳情は不採択と決しました。  陳情第11号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。
     したがって、本陳情は委員長の報告のとおり採択されました。  この際、時間を延長し、暫時休憩いたします。          午後4時19分休憩   ───────────────────────────────────────────          午後5時12分再開 ○議長(中村克几君) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △議案の上程 ○議長(中村克几君) 日程第4、議案の上程を行います。  休憩中に発議案第8号が提出されました。  お諮りいたします。この際、発議案第8号を日程に加え、直ちに議題とすることにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村克几君) ご異議なしと認めます。  したがって、発議案第8号を日程に加え、直ちに議題とすることに決しました。  お諮りいたします。発議案第2号から発議案第8号までの7件を一括議題とすることにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村克几君) ご異議なしと認めます。  したがって、発議案第2号から発議案第8号までの7件を一括議題とすることに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(中村克几君) 発議案第2号から発議案第8号までの7件について提案理由の説明を求めます。  発議案第2号、発議案第6号、発議案第7号について提案理由の説明を求めます。  宮部恵子さん。                 〔10番 宮部恵子君登壇〕 ◆10番(宮部恵子君) 議席10番、宮部恵子でございます。発議案第2号、発議案第6号、発議案第7号、3件の提案理由の説明をいたします。  発議案第2号 「佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例」の早急な改正を求める意見書。 右の議案を、佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。 平成16年6月23日。提出者、佐倉市議会議員、冨塚忠雄議員、望月清義議員、戸村庄治議員、藤崎良次議員、倉田彰夫議員、そして私、宮部恵子でございます。佐倉市議会議長、中村克几様。  案文を朗読して、提案理由の説明といたします。  「佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例」の早急な改正を求める意見書。  この条例は、平成9年3月に制定され、土地の埋立て、盛土及びたい積行為並びにそれらに使用する土砂等の土質について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の防止を図り、もって住民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的としている。  一方、千葉県は、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を当市条例が制定された後に制定し、2度の改正を行っている。平成15年3月の改正では、事業規制の強化や土地所有者の責務の強化など、手続き等が改正され、その中には当市条例に必要な項目も含まれている。  佐倉市は、埋立て等に伴う災害防止に向け、独自の対応を行うため、平成15年9月から県条例の適用除外団体となっており、市条例により、対応している。  現在、佐倉市では、県条例の改正に伴い、当市条例の見直しの検討を進めている。  佐倉市の条例の目的をより高めるためにも、当市条例を精査し、現在行っている見直しを早急に進めるよう求めるものである。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年6月23日。佐倉市議会。佐倉市長宛。  発議案第6号 イラクから自衛隊を撤退させ、新たな人道支援策を検討することを求める意見書。  右の議案を、佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。  平成16年6月23日。提出者、冨塚忠雄議員、藤崎良次議員、私、宮部恵子でございます。佐倉市議会議長、中村克几様。  イラクから自衛隊を撤退させ、新たな人道支援策を検討することを求める意見書。  ブッシュ米大統領がイラクでの主要な戦闘の終結を宣言してから1年が経過したが、イラク情勢は一向に改善せず、戦闘状態が続き、連日のように多くの米兵やイラク人が犠牲となっている。  4月にはファルージャで米国の民間人4人の殺害事件に対する報復として、米軍は戦闘機による無差別な爆撃などを行い、女性や子どもを含む700人以上のイラク人が犠牲となった。また、アブグレイブ刑務所において、被拘束者を拷問や虐待していたことが発覚し、米軍の残虐で非人道的な行動に、イラク国民を始め、世界中の人々から非難の声が上がっている。  こうした中、日本人の人質事件が発生し無事保護されたものの、ついに日本人ジャーナリスト2名が襲撃され命を奪われるという最悪の事件が起きた。このような一連の経過を見ると、イラクは明らかに非戦闘地域とは言えない。 よって、佐倉市議会は、政府に対し、左記の事項を速やかに実施するよう強く求めるものである。                       記 1、自衛隊派遣は、その根拠となったイラク特措法から大きく逸脱するものであるため、早急に自衛隊をイラクから撤退させること。 2、イラク暫定政府への主権移譲後の新たな人道復興支援策を検討するとともに、国連安全保障理事会決議に基づく多国籍軍への自衛隊の参加については、安易に憲法上の解釈を変更し対処するのではなく、慎重に論議すること。 3、イラクでの自衛隊の活動や政府が行った支援策の内容を国民に情報公開すること。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年6月23日。佐倉市議会。内閣総理大臣。外務大臣。防衛庁長官宛。  発議案第7号 年金制度の抜本的な改革を求める意見書。  右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。 平成16年6月23日。提出者、冨塚忠雄議員、藤崎良次議員、そして私、宮部恵子でございます。佐倉市議会議長、中村克几様。  年金制度の抜本的な改革を求める意見書。  今国会での年金制度改革関連法案の審議過程において、小泉首相を始め閣僚、多くの国会議員の国民年金未加入・未納問題が発覚し、法案を審議する当事者のこのような状況は、国民の信頼を失墜させる事態を招いた。朝日新聞の世論調査によると、年金制度改革関連法案の今国会成立を望まない人が約7割、毎日新聞の調査でも7割近い数字を示していると報道された。  今回の年金改革は、厚生年金の保険料率は年収の18.30%、国民年金保険料は月額1万6,900円を上限とし、2017年まで毎年段階的に引き上げるとしている。  一方、厚生年金給付水準は、夫が40年加入し、妻が専業主婦というモデル世帯で、現役世代の50%を確保するとしているが、厚生労働省の試算では、保険料率は賃金上昇率に応じてさらに引き上げられる公算もあり、給付水準についても受給開始年齢の65歳以降は50%を割り込むことになることが明らかにされている。さらに少子化傾向がおさまらない状況の中で、年金の財源確保のために「消費税を含む抜本的改革」として増税も検討されようとしている。  また、国民が納めてきた150兆円にものぼる年金積立金を各地の「グリーンピア」の経営悪化による売却や、年金運用の失敗などで目減りさせたことに対し、国民から強い不満が寄せられているにもかかわらず、厚生労働省の特殊法人「年金資金運用基金」は、何の責任も取っていない。  現在の年金制度の複雑さも一向に解消されておらず、国民は将来の年金受給に不安を募らせている現状がある。社会保険庁の発表によれば国民年金の納付率は52.2%という状況であり、すでに国民皆年金、世代間扶助の仕組みは崩壊しているといっても過言ではない。もはや現行制度の手直しにとどまった今回の年金改革では、対応できる状況ではないのである。  よって、佐倉市議会は、政府に対し、国民の理解と信頼に基づいた年金制度の確立に向けて抜本的な改革を行うよう強く求めるものである。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年6月23日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣宛です。  以上よろしくお願いいたします。 ○議長(中村克几君) 発議案第3号、発議案第8号について、提案理由の説明を求めます。  望月清義君。                 〔29番 望月清義君登壇〕 ◆29番(望月清義君) 議席29番、望月清義です。意見書の提案をいたします。  発議案第3号 義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書。  右の議案を、佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。 平成16年6月23日。提出者、佐倉市議会議員、森野正議員、冨塚忠雄議員、櫻井康夫議員、宮部恵子議員、戸村庄治議員、藤崎良次議員、倉田彰夫議員、そして私、望月清義です。佐倉市議会議長、中村克几様。  義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書。  義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上をめざして、子どもたちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ、一定の規模や内容の教育を確保するという国の責務を果たすものである。  国においては、「三位一体」改革の議論のなかで、義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点になっている。政府は、教育の質的論議を抜きに、国の財政事情を理由として、これまで義務教育国庫負担制度から対象項目をはずし、一般財源化し、今年度からは、教職員の給与費だけが対象項目になってしまった。さらに、平成18年度(2006年度)までに補助金を3兆円削減することを検討している。  義務教育における国と地方の役割等について十分議論がされないまま、地方分権推進の名のもとに、このような見直しが今後さらに行われると、厳しい地方財政をますます圧迫するばかりではなく、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。  また、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準格差が生まれることは必至である。  よって、佐倉市議会は、政府に対し、21世紀の子どもたちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求める。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年6月23日。佐倉市議会。内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣宛。  発議案第8号 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び衆参両院附帯決議に関する意見書。  右の議案を、佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。  平成16年6月23日。提出者佐倉市議会議員、森野正議員、冨塚忠雄議員、戸村庄治議員、宮部恵子議員、櫻井康夫議員、藤崎良次議員、山口文明議員、そして私、望月清義です。佐倉市議会議長、中村克几様。  「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び衆参両院附帯決議に関する意見書。  現在、建設現場で働く労働者は厳しい請負条件・労働条件のもとで働くことを余儀なくされている。  公共工事現場でも同様で、「低価格入札」等により、現場によっては「赤字の現場」という事態が起こり、労働者の実質賃金も1日平均で8,147円(平成14年千葉土建一般労働組合の賃金調査)という状態にまで落ち込んでいる。  このような事態はバブル崩壊後から現在まで悪化傾向にあり、国も平成13年4月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を施行し、更に衆参両院で「建設労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われること」という附帯決議がされた。  佐倉市においても、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、衆参両院での附帯決議事項についても十分考慮した「佐倉市建設工事適正化指導要綱」を施行したが、建設現場での状況は変わらず、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が充分な効果を発揮しているとは言えない。  よって、佐倉市議会は、政府及び国会に対し、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び衆参両院附帯決議の実効性を高めるために、左記の施策を早急に実行するよう強く要望する。                       記  1、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び衆議院建設委員会、参議院国土・環境委員会の平成12年11月に決議された附帯決議事項について、実効ある施策を実施すること。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年6月23日。佐倉市議会。内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、衆議院議長、参議院議長宛。  以上、提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村克几君) 発議案第4号について提案理由の説明を求めます。  森野正君。                 〔13番 森野 正君登壇〕 ◆13番(森野正君) 議席13番、森野正でございます。 発議案第4号 介護予防対策の拡充を求める意見書。  右の議案を、佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。 平成16年6月23日。提出者、佐倉市議会議員、望月清義議員、冨塚忠雄議員、櫻井康夫議員、宮部恵子議員、藤崎良次議員、倉田彰夫議員、そして私、森野正でございます。佐倉市議会議長、中村克几様。
     案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。  介護予防対策の拡充を求める意見書。  わが国は、団塊の世代が65歳以上になる今後十数年の間に、急速に人口の高齢化が進む。そうした中で、めざすべき社会の姿は「元気な高齢者が多い社会」であり、高齢者が健康を保持し、生涯にわたって生き生きと暮らせる社会を築くことが重要な課題である。  ところが、平成12年4月の介護保険施行後の状況をみると、スタート時の要介護認定者が約218万人から平成15年10月には約371万人へと約7割増加し、高齢者に占める要介護認定者の割合も当初の10%から15%へと上昇している。特に看過してならないことは、軽度の認定者の増大、(全体の伸び率70%に対し、要介護度1、115%、要支援、90%の増加)と、軽度の人ほど重度化している割合が高いということである。  こうした観点から、高齢者が生涯にわたって生き生きと暮らすためには、これまでにも力が入れられてきた健康増進・疾病予防の更なる拡充・強化と併せて、要介護状態にならないようにするための介護予防策が一層の重要性を増している。  介護保険制度は施行後5年を目途として制度全般に関する必要な見直し等を行うこととされているが、その際、現行制度における要支援や要介護度1の軽度の方々の健康増進策の強化を図るとともに、認定外の虚弱の方々を要介護状態にさせないよう新たな介護予防サービスを創設するなど、介護予防対策に全力を上げるべきである。  よって佐倉市議会は、政府に対し、わが国の高齢化のピーク時を視野に入れて、全国の市町村に介護予防サービス拠点を整備するとともに、効果のある介護予防プログラムを開発するなど、介護予防対策の更なる拡充を図ることを強く要望する。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年6月23日、佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣宛。  皆様のご賛同をいただきますようお願い申し上げます。 ○議長(中村克几君) 発議案第5号について、提案理由の説明を求めます。  戸村庄治君。                 〔21番 戸村庄治君登壇〕 ◆21番(戸村庄治君) 議席21番、日本共産党の戸村庄治であります。発議案第5号について提案をさせていただきます。  発議案第5号 介護保険制度の改善を求める意見書。  右の議案を、佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。 平成16年6月23日。提出者、冨塚忠雄議員、宮部恵子議員、藤崎良次議員、そして私、戸村庄治。佐倉市議会議長、中村克几様。  案文、意見書を読み上げて提案といたします。  介護保険制度の改善を求める意見書。  介護保険制度は、平成12年4月の施行後5年を経て、法に基づく全般にわたる検討と見直しの時期を迎えている。 この間、高齢化の進行と制度の周知などがあいまって、要介護認定者がスタート時の約218万人から平成15年12月には約376万人へと約7割増加し、制度改善への国民の願いは切実になっている。  ところが、被保険者の拡大や給付対象の縮小、利用料の引き上げ、入所者の食費・居住費の自己負担の導入、障害者施策との統合など検討する動きが伝えられ、高齢者と家族、関係者、国民の中に懸念がひろがっている。  介護保険を安心して利用できる制度へ改善することは、国民共通の願いである。  よって、佐倉市議会は、政府に対し、介護保険制度の見直しに当たって、左記の点に十分留意されるよう要望する。                       記 1、介護保険料・利用料の引き上げや給食費・居住費の自己負担を導入しないこと。国庫負担を引き上げること。 2、保険料・利用料の低所得者向けの免除・軽減制度を国の制度として整理すること。 3、特別養護老人ホームをはじめとする基盤整備、および介護予防対策の充実をはかること。 4、障害者支援費制度との統合を行わないこと。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年6月23日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣宛であります。  ひとつよろしくお願いいたします。   ─────────────────────────────────────────── △質疑 ○議長(中村克几君) これより質疑を行います。────質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △委員会付託省略 ○議長(中村克几君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております発議案第2号から発議案第8号までについては、会議規則第35条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村克几君) ご異議なしと認めます。  したがって、発議案第2号から発議案第8号までについては委員会付託を省略することに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △討論 ○議長(中村克几君) これより討論を行います。  戸村庄治君。               〔21番 戸村庄治君登壇〕(拍手) ◆21番(戸村庄治君) 議席21番、日本共産党の戸村庄治であります。ただいま議題となっております発議案のうち、6号と7号について討論をいたすものであります。  発議案第6号は、イラクから自衛隊を撤退させ、新たな人道支援策を検討することを求める意見書であります。この表題の事柄については賛成というものであります。  イラク問題につきましては、先ほど陳情第13号にかかわって我が党の兒玉正直議員が述べました。我が党は、これを基調とするものであります。この意見書に関しましては、そういう観点からいたしましても、第2項で言っております国連安保理事会決議に基づく多国籍軍への自衛隊の参加については、安易に憲法上の解釈を変更し対処するのではなく、まさにこのとおりでありますけれども、その下の文言であります慎重に議論すること。問題は、憲法の規定からいいましても、あるいはイラク復興支援特別措置法からいっても、自衛隊があのイラクに送ること、いること自体が日本の憲法、国内法、これに抵触するものであります。したがって、それの上に、これまで政府自身も多国籍軍へは参加できないのだと、こう国会などで言っていた、このことを、先ほども論議されておりましたけれども、アメリカに行って、アメリカの大統領とさしでこれを約束をしてくる。まさにこういう事態によって行われようとしている多国籍軍への参加、慎重に議論する、そういう性格のものでなくて、これは参加すべきでない、明確にこういった要求を掲げて意見書を出すべきだと、こういう立場からこの発議案第6号につきましては賛同できないものであります。  発議案第7号は、年金制度の抜本的改革を求める意見書ということであります。これは、多くの国民が願う事柄でありましょう。私どもはこの年金の抜本的改革をというこのことに賛同するものでありますし、ぜひこういった方向で進めるべきだと。  問題は、抜本的改革の内容であります。これを進めるに当たりましては、まずさきの国会で成立をいたしました年金法の廃案が必要であります。そして、国民的議論を大いに巻き起こすと、このことが大事であります。問題は、その中で無年金者をなくしていく、そして老後安心できる年金制度を確立する、このことがまさに抜本的改革の内容であるということであります。そして、この抜本的改革の柱となる内容は何かと言えば、私どもは最低保障年金を今提案をしております。月々5万円の支給の最低保障年金、すべての国民を対象としてこういった制度を実施する。この財源につきましては、税金の使い方をやはり徹底して見直していく。公共事業のありよう、社会保障費の国のこの歳出の中に占める割合、少なくともヨーロッパ並みに改革をしていく、こういうことによって財源は十分生み出せる。税金を国民のために使っていく、こういう立場をしっかりと貫く、これこそが老後を安心して、多くの国民が7割以上といいますか、期待できるまさに抜本的なありようだということを強調して、この法案には賛成をするものであります。  以上をもって発議に対する討論を終了いたします。 ○議長(中村克几君) ほかに討論はございませんか。────討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △採決 ○議長(中村克几君) これより採決を行います。  発議案第2号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立多数〕 ○議長(中村克几君) 起立多数であります。  したがって、発議案第2号は可決されました。  発議案第3号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、発議案第3号は可決されました。  発議案第4号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、発議案第4号は可決されました。  発議案第5号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、発議案第5号は否決されました。  発議案第6号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、発議案第6号は否決されました。  発議案第7号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立少数〕 ○議長(中村克几君) 起立少数であります。  したがって、発議案第7号は否決されました。  発議案第8号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立全員〕 ○議長(中村克几君) 起立全員であります。  したがって、発議案第8号は可決されました。   ─────────────────────────────────────────── △印旛利根川水防事務組合議会議員選挙 ○議長(中村克几君) 日程第5、印旛利根川水防事務組合議会議員の選挙を議題といたします。 直ちに印旛利根川水防事務組合議会議員選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(中村克几君) ご異議なしと認めます。  したがって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村克几君) ご異議なしと認めます。  したがって、議長において指名することに決しました。  印旛利根川水防事務組合議会議員に  木 原 義 春 君   渡 貫 博 孝 君   大 野 和 利 君  を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました木原義春君、渡貫博孝君、大野和利君を印旛利根川水防事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村克几君) ご異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名いたしました木原義春君、渡貫博孝君、大野和利君が印旛利根川水防事務組合議会議員に当選されました。  ただいま印旛利根川水防事務組合議会議員に当選されました木原義春君、渡貫博孝君が議場におられますので、会議規則第30条第2項の規定により告知いたします。   ─────────────────────────────────────────── △議員派遣の件 ○議長(中村克几君) 日程第6、議員派遣の件を議題といたします。  佐倉市議会は、地方自治法第100条第12項並びに会議規則第152条の規定により、全国高等学校総合体育大会の開催地としての研修のため議員を派遣いたします。  派遣先は岡山県倉敷市、派遣期日は8月1日から8月2日、派遣議員は山口文明君、櫻井康夫君、押尾豊幸君、檀谷正彦君、中村孝治君、吉井大亮君、長谷川稔君、倉田彰夫君、木原義春君の9名を全国高等学校総合体育大会岡山インターハイに派遣することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村克几君) ご異議なしと認めます。  したがって、山口文明君外8名を全国高等学校総合体育大会岡山インターハイに派遣することに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △閉会の宣告 ○議長(中村克几君) 以上をもちまして、平成16年6月佐倉市議会定例会を閉会いたします。  大変お疲れさまでした。          午後5時53分閉会 上記のとおり会議の顛末を録しここに署名する。          佐倉市議会議長     中  村  克  几          佐倉市議会副議長    檀  谷  正  彦          佐倉市議会議員     藤  崎  良  次          佐倉市議会議員     神  田  徳  光...